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【FIRE】2025年 健康保険戦略(2) 任意脱退

 

2025年健康保険戦略の続き

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

 

私はFIRE後の健康保険戦略として「任意継続→任意脱退→国民健康保険」を選択しており、2025年3月に「任意脱退」と「国民健康保険加入」の手続きを行う必要がある。

 

国民健康保険への切り替えが遅れると、その分余計に保険料を支払うことになる。

手続き期限が近づいてきて慌てないように、手続きの流れを事前に整理しておく。

 

 

 

任意脱退

健康保険組合任意脱退の流れは次のようになっている。

 

 

健康保険組合・任意継続保険担当者へ資格喪失申出書を送付

資格喪失申出書を健保に送付する。

資格喪失申出書は健保ホームページからダウンロード可能。

 

資格喪失申出書では「資格喪失の事由」を以下の三つから一つ選択するようになっている。

  1. 健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したため
  2. 65歳以上で障害認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となったため
  3. 被保険喪失(脱退)を希望するため

 

私の場合(任意脱退の場合)は「3. 被保険喪失(脱退)を希望するため」を選択する。

 

 

重要な「資格喪失日」は、「申出書を健保が受領した日の翌月1日」となる。

つまり、3月31日に健康保険組合を脱退し、4月1日に国民健康保険に加入するためには、資格喪失申出書が3月1日から3月31日の間に受領される必要がある。

 

3月上旬に資格喪失申出書を健保に送付しておけば、十分だろう。

 

 

健康保険組合・任意継続保険担当者へ資格喪失日以降、返却物を送付

3月に資格喪失申出書が受領された場合、資格喪失日である4月1日以降に、返却物を健保に送付する必要がある。

 

私の場合は「健康保険証もしくは資格確認書」が返却物となる。

 

 

健康保険組合より、健康保険資格喪失証明書が届く

返却物が返却された後に、資格喪失証明書が健保より発行される。

この「資格喪失証明書」は国民健康保険に加入する際に必要になる。

 

4月1日に健康保険証を健保に送付するとして、4月上旬には資格喪失証明書が家に郵送されてくるはず。

 

 

国民健康保険加入

健保から資格喪失証明書を受け取ったら、区役所保険年金課まで行って国民健康保険加入の手続きを行う。

届出期間も決められており、「事由が生じたときから原則14日以内」となっている。

資格喪失日を4月1日とした場合、4月14日までに手続きをしなければならない。

 

資格喪失証明書を健保から受け取った後でなければ国民健康保険加入手続きができないので、加入手続きが期限ぎりぎりになる可能性もある。

それに電子申請にも対応していないので、わざわざ区役所の窓口にいかなければならないのも地味に面倒くさい。

 

 

国民健康保険加入方法

  1. 届出期間: 事由が生じたときから原則として14日以内
  2. 届出窓口: お住まいの区の区役所保険年金課
  3. 届出方法: 窓口にて直接
  4. 届出に必要なもの:
    • 届出人の本人確認書類
    • 職場の健康保険の資格を喪失した証明書(資格喪失証明書)

川崎市 : 国民健康保険の加入方法について知りたい。

 

 

まとめ

任意脱退と国民健康保険加入の流れをまとめると次のようになる。

 

  • 3月上旬: 資格喪失申出書を健保に送付
  • 4月1日: 健康保険証を健保に送付
  • 4月上旬: 健保から資格喪失証明書が郵送で届く
  • 4月上旬: 資格喪失証明書を持って区役所で国民健康保険加入手続き(4月14日まで)

 

 

残っていた健康保険についての手続きもこれで終わり。

企業Bを退職してから1年3ヵ月が経ち、退職後の手続きはようやくすべて終了する。

 

 

 

 

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