私が企業Bを退職したのが2023年12月31日。
2024年1月1日以降は、国民年金も2号から1号に変わる。
ということで、2024年年初からその手続きを色々としていた。
手続きとしては次の3つを行っている。
- 種別変更届
- クレジットカード支払い手続き
- 付加年金加入手続き
種別変更届
厚生年金から国民年金(1号)に移行するための手続き。
退職日が2023年12月31日だったので、年始早々に手続きを行った。
マイナンバーカードを持っていればこの手続き自体はマイナポータル で電子申請が可能なので、わざわざ市役所や区役所に行く必要は無い。
全て家に居ながら申請は完了。
種別変更届(マイナポータル)
ただし、申請のためには退職を証明する資料 (退職証明書)を添付する必要がある。
その資料が家に届くのを待ってからの申請を行ったので、次のようなタイムスケジュールで申請を行った。
約1週間で変更届が受理され、手続きは完了。
- 1月6日(土):元々勤めていた企業Bの人事部から「退職証明書」が自宅に届く
- 1月9日(火):マイナポータルで種別変更届を提出
- 1月15日(月):変更届が受理され手続き完了
クレジットカード支払い手続き
国民年金の支払いは、次の4つの方法から選べるようになっている。
支払いは自動化してできるだけ手間を無くしたいと思っていた。
その意味では口座振替でも良かったのだけど、せっかくだからポイントがつくクレジットカードでの支払いにしようと考え、その申請を行った。
だけど、この申請は「種別変更届」とは違って、電子申請ができない。
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入して、年金事務所に提出する必要がある。
そのためにわざわざ駅前の年金事務所まで行き、その書類をもらってきた。
ただ、その際に書類と一緒に返信用の封筒ももらうことが出来たので、提出時は再度年金事務所に行く必要は無く、郵送で送付することができた。
前納について
国民年金は「前納」することができる。
保険料は通常は毎月支払うのだが、6カ月分、1年分、2年分のいずれかをまとめて支払うことが可能になっている。より長い期間を前納することによって、それによって保険料の割引額も増えていく。
私自身は国民年金自体は払い続けようと考えていたので、少しでも保険料を抑えるために2年分の前納を考えていた。
将来的に再就職した場合
将来的に何らかの理由で再就職した場合は、前納した分の国民年金保険料はどうなるのか。
少し心配だったので調べてみると、その場合は前納分は還付されるとのこと。
それであれば再就職の場合も問題ない。
国民年金保険料を前納したけれど、その後厚生年金に加入することに!前納分はどうなるの? | 国民年金 | ファイナンシャルフィールド
国民年金保険料の社会保険料控除について
もう一点心配だったのが、前納した場合、その保険料の社会保険料控除はどうなるのかということだった。
しばらくは「住民税非課税世帯」を狙うため確定申告する収入自体は低く抑える予定だったので、社会保険料控除は特に関係ない。ただし将来的にその控除が必要になった場合に控除の扱いが心配だった。
そこは、次の二つから選択できるとのこと。
- 納めた年に全額控除する方法
- 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について|国税庁
これであれば、前納しても前納しなくても、社会保険料控除については特に影響はないかな。
以上のことを調べたうえで、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)届出書」に「 2年前納」と記載して、年金事務所に送付した。