2023年12月31日に企業Bを退職してFIRE生活に移行し、下記のような流れで確定拠出年金からiDeCoへの移管を行っている
退職所得控除シミュレーション
将来的にiDeCoを一時金として受け取る場合、退職所得控除額内に納めないと、退職所得控除額を超過した分については一時金に税金が発生することになる。
できれば退職所得控除額内に収めてすべてを非課税としたい。
そのためには退職所得控除がいくらになるのか、それを把握することが重要になる。
私の場合において、いくつかの条件でシミュレーションを行ってみた。
計算条件
下記条件で退職所得控除額のシミュレーションを行った。
時系列
その他条件
iDeCo受取開始年齢/加入年齢
iDeCoの受取開始年齢は「60歳以降70歳までの間から選ぶ」となっていたが、2022年4月に制度改正が入って、受取開始年齢が「75歳まで」に延長となっている。
なので、現状は受取開始年齢は60歳から75歳の間で自由に選べる。
また2022年5月に、加入年齢も60歳から65歳に引き上げられたため、65歳まで掛金を拠出することが可能になっている。
加入年齢/受取年齢に関して、今回は、下記3つの条件において退職所得控除額の計算を行った。
条件1
- 加入年齢:60歳
- 受取年齢:60歳
- iDeCo掛金(月額):5,000円/30.000円
条件2
- 加入年齢:63歳
- 受取年齢:63歳
- iDeCo掛金(月額):30.000円
条件3
- 加入年齢:65歳
- 受取年齢:65歳
- iDeCo掛金(月額):30.000円/68.000円
計算結果
(※)iDeCo受取額について、将来的な市場動向は読めないため利益/損失は0円として計算を行っている。将来的に利益が出た場合は、その分だけiDeCo受取額が増えることになる。
条件1
受取開始年齢を60歳とした場合、退職所得控除額は600万円となる。
毎月の掛け金を下限金額の5,000円とした場合は、iDeCo受取金額は約190万円となり、退職所得控除に対して約410万円の未使用分がうまれる。
ただし掛け金を30,000円まで増やしてしまうと、iDeCo受取金額が約36万円、退職所得控除額をオーバーする。iDeCoで運用益が出ていた場合は、その分も合わせて課税対象となってしまう。
条件2
受取開始年齢を63歳とした場合、退職所得控除額は720万円となる。
掛金を30,000円とした場合は、それでもiDeCo受取金額が約24万円、退職所得控除額をオーバーする。
条件3
受取開始年齢を65歳とした場合、退職所得控除額は1,220万円となる。
ここで、「退職金受取後19年以内」という縛りが無くなるので、退職所得控除額が跳ね上がる。掛金を300,00円とした場合でも、退職所得控除に対して約400万円の未使用分がうまれる。
ただし、毎月の掛け金を上限金額の68,000円とした場合は、それでもiDeCo受取金額が約500万円、退職所得控除額をオーバーする。
私のiDeCo戦略について
iDeCoのメリットは下記二つがあるのだが、FIER後、確定申告する所得を低く抑える予定の私には「掛金が所得控除できる」のメリットはほとんどない。「運用益が非課税」という点がiDeCoを行う理由になる。
- 掛金が所得控除できる
- 運用益が非課税
なので、iDeCoの一時受取金は退職所得控除額内に収めて、完全非課税を目指す。
まずは掛金は下限額の5,000円で開始する。
将来的に、不労収入(配当/利金)以外の収入が発生して、「所得控除」のメリットが生まれた場合に、退職所得控除額の範囲内で掛金の増額を検討しよう。