2023年12月31日に企業Bを退職し、FIRE生活に移行した。
企業B時代に加入していた確定拠出年金については、iDeCoへの移管を行っている。
iDeCoのメリットについて
iDeCoには次の二つのメリットがある。
- 掛金が所得控除できる
- 運用益が非課税
掛金が所得控除できる
iDeCoの掛け金(月額)は5,000円から68,000円の間で、1,000円単位で自由に設定できる。
そしてその掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除可能となる。
ある程度収入が高い場合はこの「所得控除」が大きな力を発揮して節税につなげることが出来る。
ただし、私はFIRE後しばらくは確定申告する所得自体を低く抑えて「 住民税非課税世帯」を目指そうと考えていた。そもそもとして所得控除できるだけの所得が無い。
会社員時代であればこの「所得控除」は大きなメリットに感じるところなのだけど、FIRE後の私にはそれほどメリットは感じなかった。
運用益が非課税
iDeCoに拠出する掛金は様々な投資信託に投資することが出来る。
その投資信託で運用益が出た場合、その運用益が非課税となる。
ただし、ここに関しても一点注意がある。
運用時は非課税だとしても、iDeCoから一時金や年金を受け取る際にはそれが「所得」として計上されてしまい税金がかかる可能性があるのだ。
一時金で受け取る場合
一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の範囲内であれば非課税だが、控除枠を超えてしまうと、超えた額の半分が課税対象となる。
退職所得控除は次のように計算される。
会社から退職金がある場合
会社からの退職金がある場合は、iDeCoを後に受け取る場合と退職金を後に受け取る場合とで退職所得控除の計算方法が変わってくる。
ここは非常にややこしい。
例えば私の場合においては、2018年に企業Bに入社(転職)してその時に確定拠出年金に加入している。
そして2023年に企業Bを退職して退職金を受け取り、2024年に確定拠出年金からiDeCoへの移管を行っている。
なので、iDeCoを将来的に一時金として受け取る場合、 退職した2023年から19年以内に受け取った場合は2023年までの加入期間(5年)は勤続年数から除いて退職所得控除を計算する。
また20年以降に受け取った場合はその制限が無くなるので2018年から勤続年数を計算することが出来るということになる。
年金で受け取る場合
年金で受け取る場合、公的年金などの雑所得として、他の公的年金など(国民年金、厚生年金、企業年金など)と合算して税額が計算される。
公的年金控除額を差し引いた後の残額が所得となり、これに対して総合課税により課税される。
税率は5.105パーセント。
公的年金等控除額
- 65歳未満:年額60万円まで
- 65歳以上:年額110万円まで
なので、他の年金を60万円(110万円)以上もらっている場合は、iDeCoを年金として受け取るとその年金は課税対象となってしまう。
私の場合
iDeCoを年金で受け取った場合は税金がかかる可能性が高いので、一時金で受け取る形になりそう。
ただし一時金で受け取るにしても、退職所得控除内にうまく納めないとそこでまた税金が発生する。
全てを非課税とするためには、一時金を受け取る時期、退職所得控除の額を把握したうえで、iDeCoの掛け金を調整する必要がある。