知識蓄積ノート【投資・FIRE】

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【FIRE】固定費削減:住居費(2) 公営住宅について

 

固定費削減(住居費)の続き

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

 

 

固定費である住居費の削減について、現在検討を行っている。

その案の一つが公営住宅市営住宅だった。

 

 

市営住宅

現在、私は川崎市に住んでいるのだが、川崎市では市営住宅を市民に提供している。

 

市営住宅の制度について、川崎市のHPでは次のように記載されている。

 

市営住宅について

 

1 制度概要

国と市が協力して整備した住宅を、住宅に困窮し、比較的所得の低い世帯の方に低廉な家賃で賃貸する制度です。


2 入居対象世帯

住宅に困窮し、比較的所得の低い世帯の方が対象です。収入等一定の入居資格が必要になります。


3 住宅、家賃等

  • ファミリー世帯向け、小家族向け、単身者向け、高齢者向け(シルバーハウジング)、車いす使用者向けの住宅などがあります。
  • 市営住宅の使用料(家賃)は、入居世帯の収入に応じ年度ごとに決定します。そのため、入居後は毎年、収入を申告していただきます。
  • 市が直接建設した「直接建設型」と、民間土地所有者の方が建設したものを市が借り上げた「借上型」があります。

 

川崎市 : 市営住宅の入居者募集

 

「比較的所得の低い世帯」が対象となり、「収入等一定の入居資格」が必要となるとのこと。

 

また、肝心の使用料(家賃)は、入居世帯の収入に応じて年度ごとに決定される。

 

 

 

入居資格

川崎市住宅供給公社のHPには、市営住宅の申し込み資格が記載されている。

 

申込資格

各募集回の基準日(各申込期間の最終日)において、次の1~9の全てに該当していることが必要です。

 

  1. 申込者が成人であること。
  2. 各申込区分に応じた資格を有すること。
  3. 申込者が川崎市内に住んでいること。
  4. 次のいずれかに該当する「住宅に困っている」理由があること。
    1. 部屋が狭い。
    2. 家賃が高い(共益費等は含みません。)。
    3. 親族以外の他の世帯と同居し、台所又はトイレを共同使用している。
    4. 家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。
    5. 住居でない建物に住んでいる(店舗・事務所等)。
    6. 自宅から勤務先まで片道2時間以上かかる。
    7. 現在、婚約中だが同居できる住宅がない。
    8. 住宅がないため別居中の親族と同居できない。
    9. その他、風呂場(浴室)がない等、住宅に困っていることが明らかであること。
  5. 住民税・家賃の滞納がないこと。
  6. 市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。
  7. 過去に市営住宅に入居していて、条例第25条第1項による明渡し請求により住宅を明渡した方でないこと。
  8. 申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。
  9. 世帯の所得月額(月収額)が定められた基準内であること。
    1. 普通世帯:158,000円以下
    2. 特認世帯:214,000円以下

 

申込資格 市営住宅 川崎市住宅供給公社

 

市営住宅に応募できる世帯の所得制限としては、月収15万8,000円以下(年収189万6,000円以下)となっている。

そこに関しては、FIRE生活後は所得額(確定申告額)を抑えており、住民税非課税世帯としているので問題ないだろう。

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

 

やはり問題となるのは「4. 住宅に困っている理由があること」という条件。

当てはまる可能性のある条件としては「家賃が高い」くらいだが、今の家賃(76,000円)で本当に「家賃が高い」に該当するのかはわからない。明確に数値で基準が記載されていないので、判断ができない。

 

 

 

住宅使用料(家賃)

川崎市住宅供給公社のHPには、市営住宅住宅使用料(家賃)の計算方法についても記載されている。

 

 

 

定期募集(抽選) 市営住宅 川崎市住宅供給公社

 

 

月収額によって決まる「基礎使用料」に「応益係数」を掛けて住宅使用料は算出される。

 

例えば、月収10万4,000円以下であれば、仮に「応益係数」を1とすると、住宅使用料は34,400円となる。

現在の家賃(76,000円)と比べると、やはり住居費はかなり削減することができる。

 

 

募集期間

市営住宅は「定期募集」と「常時募集」の二つの形で募集を行っている。

 

定期募集は年4回、3月、6月、9月、12月と3か月ごとに募集をしている。

今年の3月分に関しては締め切りが3月21日となっており、すでに終了。次に募集がかかるのは6月。

 

今の私の状況が本当に「申込資格」を満たしているのかどうかは怪しいが、ダメ元で応募だけはしてみてもいいかもしれない。

 

 

 

 

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