2023年12月31日に会社員という立場を離れた。
それに伴い健康保険についての手続きも色々と必要になるのだけど、退職後の健康保険については次の2つの選択肢がある。
- 会社員時代に加入していた健康保険を任意継続(最長2年)
- 国民健康保険に即変更
ただ、どちらの選択肢の方がどれくらいメリットがあるのか、中々分かりづらい。
ということで、実際に手続きを進めるにあたって、それぞれの選択肢のメリット、デメリットを整理していた。
国民健康保険:期間
国民健康保険の保険料は下記のような流れで決定するらしい。
- 保険料は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算
- 同月中旬に国民健康保険料額通知書を世帯主宛て送付
- 4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回に割り振った額での通知
- 年度の途中で加入した人は、加入手続きをした翌月から支払いが開始
つまり、前年の所得によって、次年度の保険料が計算されることになる。
例えば、
2022年1月~12月:所得 → 2023年4月~2024年3月:保険料
2023年1月~12月:所得 → 2024年4月~2025年3月:保険料
2024年1月~12月:所得 → 2025年4月~2026年3月:保険料
といったかたちで「年」と「年度」で3か月のずれはあるが、基本的には収入と保険料で、住民税と同じように 約1年のタイムラグが発生する。
私の場合では、2023年12月31日に退職になるので、2025年3月の保険料までは在職中の収入で計算されることになる。
国民健康保険:保険料
では、保険料はどのように計算されるのか。
例えば川崎市の場合は、次のように計算される「医療分保険料」「後期高齢者支援金等分保険料」「介護納付金保険料」を合算した金額になる。
医療分保険料
後期高齢者支援金等分保険料
介護納付金分保険料
(※)賦課基準額:総所得金額等から住民税の基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円)を差し引いた額
重要なのは「所得割額」と「均等割額」があり、「所得割額」は総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額で計算されるという点と、それ以外に「均等割額」というものが存在するという点。
つまり、 総所得が43万円以下かどうかが一つの分岐点になり、また43万円以下に抑えたとしても、住民税が非課税になるのとは違って国民健康保険は「均等割額」を支払う必要があるということ。
例えば総所得を43万以下に抑えたとしても、単身(国保加入者1人)の場合は年間で67,549円の保険料が発生する。
月間にすると5,629円。
FIREした身でいうと、それなりに重たい出費になる。