セミリタイアして会社員という資格を失うと、年金のカテゴリーは「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わる。
そうなると「国民年金(基礎年金)」という1階部分しか年金としてはカバーされなくなるのだけど、他にどのような制度が利用できるのか。
有効な制度があるのなら、できるだけ利用していくべき。
利用できるものはできるだけ利用していこう。そうしないと損してしまう。
それこそ「知識は武器になる」という言葉がダイレクトに当てはまる部分なので、そのための知識蓄積は事前に準備しておいたほうがいいだろう。
第1号被保険者のための年金制度
第1号被保険者のための年金制度としては、次のようなものがあるらしい。
FP2級を取得した際に簡単には勉強したのだけど、いい機会なので色々と調べてみよう。
国民年金付加年金
毎月 400円 を付加保険料を納めることによって、「 200円×付加保険料納付月数 」の金額が付加年金額(年間)として支給されるというもの。
付加保険料の納付のご案内
付加保険料の月額
400円
付加年金額
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
例えば44歳から60歳までの16年間、付加保険料を支払ったとする。
- 支払い総額:76,800円
- 付加年金額(年額):38,400円
正直大した額にはならないけど、これに関しては2年以上付加年金を受け取ると必ず付加保険料以上の年金が受け取れる仕組みになっている。
そう考えると利用しない手は無い。
退職後はすぐにでも申し込むようにしよう。