退職後の年金の手続きについて。
国民年金第1号
会社を退職すると年金の扱いが第2号から第1号に変わる。
当然、そのための手続きも必要になる。
例えば会社を月末(12月31日)に辞めた場合、1月1日が厚生年金保険の資格喪失日、そして同じく1月1日が国民年金第1号の資格取得日となる。
1月1日に国民年金第1号資格取得の手続きが必要になる。
会社を退職した時の国民年金の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
第1号被保険者の加入の手続き
- 手続き窓口:住所地の市区役所または町村役場
- 手続きに必要な持ちもの:基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 提出期限:退職日の翌日から14日以内
- 提出者:ご本人または世帯主
国民年金に加入するための手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
退職日の翌日から14日以内とのことなので、もしも12月31日を退職日としたら、1月14日までに手続きをしなければならない。年金手帳も必要とのことなので、事前に準備しておこう。
届け出先
川崎市のHPを見ると、届け出先は次のように記載されている。
とりあえず川崎区役所に行けばよさそうかな。
年金手帳の代わりにマイナンバーカードで代用することもできるらしい。
[届出先]
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当
[必要書類等]
- 次の1又は2のいずれか
- 資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)
電子申請
この手続きについては、電子申請による提出も認められているらしい。
マイナポータルからマイナンバーカードを利用して申請するとのこと。
確定申告のためにマイナポータルもマイナンバーカードも活用しているので、同じように電子申請にしてしまうのが楽かな。
個人の方の電子申請(国民年金)
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
国民年金付加年金
国民年金付加年金とは、毎月 400円 を付加保険料を納めることによって、「 200円×付加保険料納付月数 」の金額が付加年金額(年間)として支給されるというもの。
これに関しては、以前費用対効果を試算した際にこの制度を活用したほうがいいという結論になっているので、手続きが必要になる。
付加保険料の納付
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html#cms01
この手続きも区役所になるのか。
それなら、国民年金第1号資格取得の手続きと同時にしてしまうのがいいかな。