今年も確定申告の時期がやって来た。
確定申告をすることによって、外国株式からの配当金に対しては「外国税額控除」という制度を利用することができる。
ただし、そもそもとして「外国税額控除」を利用するかどうかを決める必要があった。
外国株の配当金にかかる税金について
外国株式からの配当金はまず外国から税金を徴収されて、次に日本から税金を徴収される。
その二重課税を是正するために設けられている制度が「外国税額控除」という仕組みになる。
例えば、米国株配当金の米国側の税率は10%になるので、配当金が100ドルあったとしたら米国にまず10ドルの税金を徴収される。そしてその残りの90ドルに対して日本の税金(20%)がかけられるのだ。
結果としてその残り(72ドル)が配当金の手取り分として入金される。
つまり、米国株に関しては実質的な税率は28%まで跳ね上がることになる。
外国税額控除について
外国からひかれる税金(米国:10%)について、確定申告して外国税額控除を利用することによって取り戻すことが出来る。
確定申告は下記2つを選択できるが、それぞれの場合で有利不利が発生する。
- 申告分離課税
- 総合課税
申告分離課税が有利な場合
所得の額が大きい方であれば、申告分離課税による確定申告の方が有利になります。外国税額控除がどれだけ認められるかによりますが、申告分離課税の税率は約20%。総合課税で配当金を申告するとこれより税率が大きくなるのであれば、申告分離課税を選択すべきです。
総合課税が有利な場合
逆に、配当金以外の所得の額が小さく、総合課税での税率が申告分離課税を選択するよりも小さくなる方は、総合課税による確定申告の方が有利になります。
国内外の配当金とも、確定申告するか源泉徴収で済ませるかは受け取る配当金ごとに選択することができます。ただ、確定申告することを選択した配当金については、総合課税もしくは申告分離課税のどちらかに統一する必要があります。
ただし、総合課税は「 配当控除」を利用する際に選択するものだが、そもそもとして外国税額控除に対して配当控除は適用できないとのこと。
外国株式の配当金
原則として、外国で源泉税が徴収され、その差引かれた金額に対して、再び国内で課税されます。
外国株式の配当金に対する課税は、国内での課税方法は国内株式と同様ですが、配当控除の適用はありません。
そうなると、総合課税を選択するメリットは、日本株に対して配当控除を適用してメリットがあるかどうかまで考える必要がある。
確定申告することによるデメリット
配当控除と同じように、確定申告する場合は総合課税を選択しようが申告分離課税を選択しようが住民税の総所得金額に加算されてしまう。
住民税および各種保険料等への影響について
住民税において総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、 住民税の総所得金額等や合計所得金額に加算されます。この総所得金額等や合計所得金額は、次の算定に影響がありますのでご注意ください。
つまり変に確定申告してしまうと、国民健康保険料が上がってしまうのだ。
そのデメリットと、確定申告(配当控除、外国税額控除)をするメリットを天秤にかけて確定申告するかどうかを判断する必要があるということになる。
これらの要素をトータルで考えてどの方法で納税するのが一番メリットがあるのか、それを考えないと駄目なのか。
中々やっかいだけど、かといってそこをおろそかにするわけにもいかないんだよね。。