住民税申告不要制度が廃止される。
そうなったときに配当金の税金について、配当控除を受けるために総合課税として確定申告したほうが有利なのか、それとも申告不要制度を利用して確定申告しない方が有利なのか。
それは、配当控除を受けることによる節税分と、確定申告することによる国民健康保険料の増額分のトレードオフになる。
試算
少し試算をしてみよう。
例えば、配当収入が年200万円あり、それ以外の収入は無いとする。
申告不要制度を利用した場合と、確定申告して総合課税とした場合の税率は下記になる。
申告不要制度
- 税率:20%
- 税金:40万円
総合課税(配当控除)
- 税率:7.2%
- 税金:14.4万円
総合課税とした場合、税金としては25.6万円分の節税になる。
ただ、年収200万円が発生することによる国民健康保険料の増額分はどのくらいになるのか。
国民健康保険料(年間の保険料額)
- 収入0円:63,800円(月額:5,316円)
- 収入200万円:248,300円(月額:20,691円)
200万円の収入が発生することによって、国民健康保険料は年間で18.45万円も高くなる。
ただし、配当控除による節税額は25.6万円なので、トータルでは約7万円の節税にはなるということか。
年間で7万円ならば無視はできないかな。