配当金で生活していこうと考えている人にとって二つの重要な制度がある。
- 配当控除
- 住民税申告不要制度
その中で、2番目の「住民税申告不要制度」が法改正によって廃止になるということを最近知った。
この改正は、2024年6月から納める住民税に適用されるとのことなので、2023年度の住民税、つまり2022年分の確定申告で終了して、それ以降はこの制度は使えなくなるとのことらしい。
配当控除
そもそもこの「住民税申告不要制度」とはどのようなメリットがあったのか。
これには「配当控除」という仕組みが大きくかかわってくる。
配当金にかけられる税金は20%(所得税15%、住民税5%)となっている(復興税を除く)。
ただ、そもそもとして配当金とは企業があげた利益から拠出されるものであり、そして企業の利益には当然税金がかけられている。それに対してさらに配当金の段階で税金をかけてしまうと2重課税になってしまうのだ。それを救済する処置として設けられているのが「配当控除」だった。
配当金の納税方法には次の3つがある。
- 申告不要制度
- 申告分離課税
- 総合課税
ほとんどの投資家は「申告不要制度」を使っている。
配当金は基本的には投資家に支払われる段階で源泉徴収として20%差し引かれており、この場合は確定申告も不要となる。
ただ、総合課税を選択することによって、配当金にかかる税率を変えることが出来るのだ。
課税所得が695万円以下であれば配当金にかかる税率は17.2%になり、課税所得が330万円以下であれば税率は7.2%まで下げることが出来る。そしてもともと源泉徴収で支払っていた20%の税金との差額が控除として手元に戻ってくる。
ただし、その総合課税には大きなデメリットがあった。
確定申告することによって「収入」が発生してしまい、それによって国民健康保険料の増額につながってしまうのだ。
配当控除による控除額と、収入発生による負担増額分とのトレードオフで、この制度を使用するかどうかを決める必要があった。
住民税申告不要制度
ここで「住民税申告不要制度」が出てくる。
この制度を使うことによって所得税を「総合課税」とし、住民税のみ「申告不要」とすることができる。
それによってそもそもの税率を抑えることが出来ると同時に、住民税に対しては「収入」が発生しないので国民健康保険料の増額を押さえることができる。
配当控除の効果
例えば配当金が年200万円であり、他の収入が無いとする。
その際のそれぞれの課税額は次になる。
(1)申告不要制度
税率:20%
税金:40万円
(2)総合課税
税率:7.2%
税金:14.4万円
(3)総合課税(住民税申告不要制度)
税率:5%
税金:10万円
総合課税(住民税申告不要制度)を使用することによって、税金を40万円から10万円に減らすことができる。
その上、他の収入が無ければ「収入」もゼロになるため、国民健康保険料を抑えることができるのだ。
ただ、今後は住民税申告不要制度が使用できなくなるので、申告不要制度と総合課税のどちらの方がメリットがあるのかをトータルで考える必要が出てくるということになる。