2022年5月15日の記事。
生活保護、現役世代も増加 コロナ禍に高水準続く
2月164万世帯、就労支援の強化急務
2022/05/15 日本経済新聞
生活保護を受給する世帯の数が過去最多の水準で高止まりしている。
年金で生活できない高齢者だけでなく、新型コロナウイルス禍で仕事を失うなどした現役世代の受給者が増えている。本来は支える側の現役世代の受給が長引けば影響は大きい。就労支援などの強化が必要となる。
2月時点の生活保護の受給世帯数:164万1640世帯
- 65歳以上の高齢者世帯:約90万世帯(55%)
- その他世代:約25万世帯(15%)
65歳以上の高齢者世帯(受給世帯)のほとんどが一人暮らしで、年金で生活できない高齢者の受け皿になっているという。
現役世代を含む「その他世帯」が全体の15%。
また、世帯内で働いている人が一人もいない「非稼働世帯」はコロナ前は137万世帯前後だったのが、現在は140万世帯に迫るらしい。
コロナを理由として働き手が働かなくなった(働けなくなった)世帯が少なからずいるということ。
生活保護について
セーフティネットとして生活保護という制度が必要なのはわかる。
だけど、ときどき「 生活保護不正受給」のニュースや、 生活保護を受けている人が受給されたお金を使ってパチンコに通っているニュースなどを見ると、この制度は本当に有効に機能しているのか疑問に思うのも確か。
そもそも生活保護とはどのような制度なのか。
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
- 資産の活用とは:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
- 能力の活用とは:働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
- あらゆるものの活用とは:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
- 扶養義務者の扶養とは:親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
つまり、資産を持っておらず、働くことが出来ず(働いたとしても最低生活費である13万円よりも世帯収入が少なく)、扶養義務者の扶養を受けられない人がその対象になるということらしい。
家族や親族などの身内から援助を受けられない人が受給できる
生活保護の担当者は聞き込みを元に申込者の戸籍を取り寄せ、3親等以内の直系血族に対して書面で扶養調査をおこないます。
3親等以内と認められる直系血族の内訳は、以下のとおりです。
- 1親等 父母、子供
- 2親等 祖父母、兄弟、姉妹、孫
- 3親等 おじ、おば、甥、姪、曾祖父母
扶養調査とは、生活保護の申込者を援助する意思があるかを家族や親族に確認する作業です。
しかし 扶養義務者とはいっても身内を養う法的な義務はないため、実際は援助を断られるケースがほとんど です。
3親等までの親族から援助を断る返事が届いた場合や期限までに返事がなかった場合は、生活保護の対象となります。
私の場合
退職独立してアーリーリタイアに進んだとして、計画通りに事が運ばない可能性も十分にある。
途中で病気をするかもしれないし、事故にあうかもしれない。
そのような突発的な出来事によって資産を使い切ることがあったとしても、この「生活保護」という最終的なセーフティネットがあるということが、私の一歩目を踏み出す勇気に少しはつながってくれるのだろうか。
でも、もしそのような未来が来るとしたら、私の人生は「失敗」だったんだろうね。
ただ、たとえ「失敗」だったとしても、それまでに私が望むような生き方ができたのだとしたら、そしてその生き方を実現させるために挑戦することができたのだとしたらきっとそこには「後悔」は無いはず。