源泉徴収選択区分
確定申告も不要だし、株の売却益がある場合でもその利益が所得として加算されないので国民健康保険の計算にも加算されないらしい。
そこについて事前に調べておこう。
特定口座の「源泉徴収あり/なし」の変更はできますか?
特定口座の「源泉徴収あり/なし」の変更は、サイト上で可能です。 メインサイトログイン後、「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」>の「変更」よりお申し込みください。
ご注意事項
すでに特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)された場合、その年は、特定口座の源泉徴収区分をご変更いただけません。
(※)特定口座に受入れられる配当金等の支払確定日(株式配当金の場合は配当金支払日の3営業日前、投資信託分配金の場合は決算日・償還日、債券の利金の場合は利金支払日の2営業日前)前の当社が定める日を経過している場合は変更できません。
どうやらその年に一度でも株式を譲渡した場合は、もうその年は源泉徴収区分の変更はできないとのこと。
試しに源泉徴収選択区分の変更をweb申し込みしてみる。
今は20年度の申し込みしかできないのか。
20年度はコロナショックもあってすでに色々と売買してしまっている。
来年の年始に申し込むしかないのか。