知識蓄積ノート

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独立:証券口座:独立後を考えると、証券口座は「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ方がいい?

 

確定申告

 
退職・独立した後はいくつかの収入源を作ろうと考えている。
基本的には以下の2つがメインになる。
 
  1. 株式配当
  2. 副収入(副業)
 
それぞれについて、そもそもどのような金額の所得がある場合に確定申告が必要なのか。
 
 
 
 
 
あなたは確定申告が必要?
 
特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は不要です。
 

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給与等以外の所得が少額の場合、確定申告が不要になる場合があります。
 
給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払を1か所のみから受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
 
 
 
 
基本的には特定口座(源泉徴収なし)の場合は売却益があると基本的には申告が必要。
ただし、現状の会社員としての立場でいうと、まずは20万円という閾値があるらしい。
 
つまり株での利益が20万円以下であれば確定申告は不要になるということか。
 
 
 
 
ただし、所得税と住民税で扱いが違うところがあるらしい。
 
 
住民税の申告が必要な場合
 
所得税の確定申告をしていない人で住民税の申告が必要になる場合とは次のようなケースです。
  1. 副業収入(給与所得・退職所得以外の所得)の金額が20万円以下で確定申告の義務が生じなかった給与所得者
  2. 勤務先から自治体に給与支払報告書が提出されていない人
  3. 課税所得金額が所得税の所得控除額以下で所得税の確定申告の義務が生じず、住民税の所得控除額以上で住民税の申告義務が生じる人
  4. 確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち年金以外の所得がある人
 
給与所得・退職所得以外の所得があっても20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。副業収入がある場合、住民税については金額の大小に関わらず申告をしなければいけません。
 
 
 
 
 
所得税は免除となり確定申告も必要ないようだが、住民税の申告は必要となるらしい。
いろいろと複雑な制度になっている・・・。
 
 
 
 

特定口座(厳然徴収なし) or (源泉徴収あり)

 
 
現在の私は「特定口座(源泉徴収なし)」を使用している。
 
別に源泉徴収ありでも良かったけど、源泉徴収ありにしてしまうと売却益が出た時点で税金が引かれてしまうので資産効率が悪いと考えて源泉徴収なしを選択した。税金を年始にまとめて払うのであれば、それまでの期間でその税金として払うためのお金を投資に有効活用できるのではないかと考えたから。
 
 
 
会社員として働いているときは会社からの給与がある一定の額があるので、社会保険(健康保険等)もそこでの所得によって決まる。
ただし、独立するとそのような「給与」というものがなくなる。そうなると、もし株で利益が出た場合はその利益額が「所得」となってしまうのか。
 
 
 
 
 
国民健康保険料の計算方法は、こちらです。
  • 医療分(所得割と均等割と平等割を足した金額)+支援分(所得割と均等割と平等割を足した金額)+介護分(所得割と均等割と平等割を足した金額)=1年間の健康保険料
 
 
所得割・均等割・平等割の概要は、下記の通りです。
 
所得割
  • 所得によって決まる税額。高所得者ほど税額が増える
  • 前年の所得から基礎控除を引いて、自治体が指定した税率をかけて算出する。
  • 基礎控除は確定申告時の金額とは異なる
 
均等割
 
平等割
  • 1世帯あたりに賦課される税額。
  • 自治体が指定した金額に世帯数をかけて、算出する。
 
 
 
 
株の売却益を確定申告してしまうとそこで「所得」が設定してしまう。
 
 
 
源泉徴収あり」口座に変更すれば、売却益が出ても証券会社で税金は源泉徴収されるので、確定申告も不要になる。確定申告が不要になれば「所得」が設定されることもないのだろうか
 
 
 
特定口座のメリット・デメリット
 
特定口座には、「源泉徴収ありの特定口座(以下「源泉あり」)と、「源泉徴収なしの特定口座(以下「源泉なし」)の2種類があり、多くの方は「源泉あり」を選択しています。

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源泉徴収なしのデメリットとして「国民健康保険料の額に影響することがある」との項目がある。
 
 
 
 
やはり確定申告してしまうと、株の売却益が保険料計算のための「所得」として認識されてしまうということなのか。
 
 
 
【注意】株式や配当などの確定申告と国民健康保険
 
 
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
 
確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険料(以下、保険料)の算定対象となる所得には含まれません
 
しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険料の算定対象に含まれることになります(下図参照)。
 
ただし、国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。
 

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退職・独立した後のことを考えるとやはり「源泉徴収あり」にした方がよさそうかな。
 
でも、どうやったら変更できるんだろう。