今年も確定申告の時期がやってきた。
期間は2月16日から3月15日までだけど、できるだけ早めに済ませておきたいところ。
今年の確定申告で例年と違うのは、21年から米国株式の保有を開始した 、という点。そもそも具体的に何が違うのだろうか。
外国株式の売却益
国内株式と同様に、税率20%の申告分離課税です。
外国株式の売却益については、多くの場合は「租税条約」によって外国では課税されず、国内株式と同様に、申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)が適用され、特定口座もご利用いただけます。
外国株式の配当金
原則として、外国で源泉税が徴収され、その差引かれた金額に対して、再び国内で課税されます。
外国株式の配当金に対する課税は、国内での課税方法は国内株式と同様ですが、配当控除の適用はありません。なお、外国で源泉徴収された分は、一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができる、外国税額控除制度があります。
外国税額控除制度とは
国際的な二重課税を排除するために、外国での源泉徴収がある場合、外国で納付した税額を一定の限度額の中で、国内の所得税や住民税から差引く制度です。下記の算式により計算した控除額を限度として控除できます。控除しきれなかった分は翌年以降3年間の繰越し が認められています。
売却益については、国内株式と同じく20%の申告分離課税。
ただし、配当に関しては所得税や住民税から控除できる「外国税額控除制度」なるものがあるらしい。
外国税額控除には限度額があって、以下の式で計算される値の範囲内とのこと。
当該年の所得総額と国外所得総額の比率分しか税額控除できないということか。
そうなると、所得総額が大きい人にとっては控除額が小さく、所得総額が小さい人にとっては控除額が大きいということになる?
税金が戻ってくるのは嬉しいのだけど、どのくらいのメリットがあるのかいまいちよく分からない。
証券会社から送付されてきた「配当等の交付状況」の書類。
- 米国株の配当金総額:201,505円
- 外国所得税の総額:20,148円
外国所得税として約2万円払っているので、確定申告すれば、最大で約2万円 の税額控除が受けられるということらしい。
2万円もあれば、 Apple Pencil(第2世代)を買って5000円のお釣りが来る!
頑張って確定申告をしよう。。