失業保険とは
今までの16年間のサラリーマン生活で雇用保険を支払い続けたのだから、利用できる制度は最大限利用する。
一般の離職者の場合
「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること
一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
【失業手当の給付日数】
特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
特定受給資格者の場合
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
【失業手当の給付日数】
セミリタイアを目的にした退職なので、私の場合は当然「自己都合退職」になる。
そう考えると、私の失業保険の受給期間は120日。
失業保険はどれくらいもらえる?
では、実際に失業保険はどのくらいもらえるものなのか。
受け取れる失業手当の金額
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」を基に以下の計算式で算出されます。
- 基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。
支給額の上限は決められていて、例えば30~44歳で一か月の賃金が45万円を超える人は一律で日給7,570円。月に直すと22.7万円になる。
その金額が120日(4か月)支給されるということは、トータルで90,9万円支給されることになる。
このような金額だけで退職後に追加で発生する健康保険代、住民税をすべて賄うのは難しいけど、もらえるものはもらっておこう。
いつからもらえるのか?
自己都合での退職の場合、通常は3か月の待機期間を経なければ失業保険は支給されない。
ただ、失業保険について調べていると、次のようなニュースを見つけた。
自己都合退職の失業手当 2か月後から支給へ 1日から運用改める
転職などの自己都合で退職した場合に、失業手当が退職の3か月後から支給される制限が設けられてきましたが、厚生労働省は退職の2か月後から支給されるよう、1日から運用を改めます。厚生労働省は安心して転職の活動を行うことができるよう環境を整えたいとしています。
厚生労働省はこの給付制限を安易な退職を防ぐために行ってきましたが、当面の生活費を確保しないと転職ができないなどという声が出ていて対応を検討してきました。
その結果、これまでより1か月早い退職の2か月後から失業手当が支給されるように1日から運用を改めます。
私は離職後に転職活動をするつもりはないので、3か月後でも、2か月後でも正直大差はないかな。