知識蓄積ノート

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セミリタイア:マネープラン:高額の収入を得ていた野球選手が、現役を辞めた次の年の税金が払えなくなるという話を聞いたことがある

 

住民税とは

 
高額の収入を得ていた野球選手が、現役を辞めた次の年の税金が払えなくなるという話を聞いたことがある。
 
ある意味ではセミリタイアは野球選手でいう引退のようなもの。
セミリタイアに進む前に、退職後にどのような追加の税金支払いが発生するかを把握しておいた方が良いだろう。
 
 
 
個人が支払う税金には大きくいって「個人所得税国税)」と「住民税(都道府県民税、市町村民税)」の2種類がある。
 
給与明細を見るとしっかりとその二つが毎月給与から天引きされている。
所得税は、社会の授業で習うようにいわゆる「累進課税」となっていて、所得が大きい人ほど税率が高くなる。その一方で、地方自治体によって多少の多寡はあるようだけど住民税はほぼ一律10%で決まっている。例えば神奈川県民の住民税は10.025%で、名古屋市民の住民税は9.7%らしい。
 
 
 
 
住民税の金額は、前年の所得によって決まる
 
住民税は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式です。具体的には『1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する』という仕組み。去年の所得で金額が決まった住民税を、今年の6月から翌年5月に掛けて払っていくイメージです。『前年の所得で金額が決まる』というルールは、ぜひ覚えておきましょう。
 
 
納付方法は「給与天引き」と「自分で納付」の2パターン
 
住民税の納付方法は、特別徴収(給与天引き)普通徴収(自分で納付)の2つがあります。自分で納付するとは、自治体から送られてくる納付書を使って、金融機関やコンビニ、口座振替で支払う形です。会社員の多くは特別徴収(給与天引き)で納付していますが、会社を辞めるとなると、状況によっては普通徴収(自分で納付)に切り替わる場合があります。
 
 
 
 

退職後1年に発生する住民税は?

 
 住民税は、一年間の所得に対する税金を、その次の一年間で支払うということ
ここで収入と税金支払いの一年間のタイムラグが発生する。
例えば、年棒2億もらっていた野球選手が引退したら、その時の住民税2000万を次の年(野球選手を辞めて年棒が無くなった年)に支払う必要があるのだ。
 
私も、退職後の1年間は、退職前(会社員時代)1年間の所得に対して住民税を支払う必要がある。
 
某月の給与明細を見ると毎月「住民税」の名目で36,600円差し引かれている。
単純計算すると、退職後の一年間で住民税を約44万円支払う必要があるということか
 
 

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